大阪から一度も帰らず、 郵送だけで完結。
父が半年前に亡くなり、大阪から福岡へ帰省する時間もなく、実家の名義変更がそのままになっていました。クロニクルさんに相談したところ、戸籍集めから登記申請まで、郵送とオンラインで全て完結。一度も事務所に行かずに終わったのが驚きです。義務化の期限内に間に合い、家族で胸を撫で下ろしました。
T様 / 50代男性
大阪府在住・会社員
遠方にお住まいでも、平日お忙しい方でも。私たちが手続きを代わりに進めます。
2024年4月より相続登記が義務化されました。必要書類の収集から法務局への申請まで、ご来所不要で一貫して対応いたします。まずは現状をお聞かせください。
出生から死亡までの戸籍を郵送請求でまとめて取得します。
ご家族の合意内容を、法務局で通用する形式で正確に文書化。
管轄・登録免許税の計算を含め、申請書類一式を整えます。
オンライン申請を活用し、全国いずれの管轄でも対応します。
完了書類はファイルにまとめてご郵送、または手渡しで納品。
2024年4月1日以降、相続による不動産の所有権移転登記が義務化されました。取得を知った日から3年以内の登記申請が必要で、正当な理由なく怠ると過料の対象となる可能性があります。
親御さまが2024年3月以前に亡くなられた場合も、義務化の対象です。戸籍収集・相続人確定・書類作成には通常2〜3ヶ月かかります。期限直前のご依頼はお受けできない可能性がございますので、お早めにご相談ください。
3年以内に
相続開始と所有権取得の事実を知った日が起算点です。お父様・お母様の逝去から期限が進行している可能性があります。
10万円以下
期限までに申請されない場合、10万円以下の過料に処される可能性があります。さらに将来の売却・融資の支障にもなります。
すでに「気になっている」状態の方は、お早めのご相談を。戸籍の取り寄せ・相続人の確定・書類作成には相応の時間が必要です。2027年3月末の期限が近づくほど、駆け込みのご依頼が集中し、お受けできない可能性がございます。
放置するほど、解決が難しくなります。
ご相続人がさらに亡くなり、二次相続・三次相続となると、関係者が増え、合意形成が難しくなります。
古い戸籍は廃棄期限があり、年月の経過とともに取得不能となるケースがあります。
相続人が増えるほど、書類取得・調整にかかる費用と時間が増大します。
名義変更が完了しないままでは、不動産の売却・賃貸・担保提供ができません。
正当な理由なく3年以内に登記申請を行わない場合、10万円以下の過料が科されることがあります。
問題を解決せずに次の代へ渡せば、お子様・お孫様により大きな負担となって戻ってきます。
これらのリスクを避けるために、まずは無料相談を
本プランは不動産の名義変更だけをご依頼いただけるプランです。相続人の人数と不動産の数によって、司法書士報酬を算出します。事例の困難さ等のあいまいな基準ではなく、明確な基準で決定します。
| 相続人 / 不動産 | 〜5件 | 〜10件 | 〜15件 | 〜20件 | 21件〜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1人のみ | ¥99,000 | ¥104,500 | ¥110,000 | ¥115,500 | +¥1,100/件 |
| 〜4人 | ¥132,000 | ¥137,500 | ¥143,000 | ¥148,500 | +¥1,100/件 |
| 〜7人 | ¥165,000 | ¥170,500 | ¥176,000 | ¥181,500 | +¥1,100/件 |
| 〜10人 | ¥220,000 | ¥225,500 | ¥231,000 | ¥236,500 | +¥1,100/件 |
| 11人〜 | ¥275,000〜 | — | — | — | +¥1,100/件 |
※ 11人以上は1名超過ごとに +11,000円。21件以上は20件分の料金に1件あたり1,100円を加算。
※ 本プランは、相続人間の合意がある場合のシンプルプランです。合意がまだの場合や金融資産も含めてご依頼の場合は、別途おまかせプランをご案内します。
ご来所不要。メール・郵送・オンライン面談で完結します。お仕事をお休みいただく必要はありません。
お問い合わせフォーム・LINE・お電話のいずれかでご連絡ください。状況を伺い、必要書類とお見積りをご案内します。
委任状・必要資料をご郵送いただき、当事務所で戸籍収集から登記申請までを進めます。途中経過はメール・LINEでご報告。
法務局より登記完了後、完了書類一式をファイルにまとめてご郵送(手渡しも可)。ご質問にはいつでもお応えします。
熊本・佐賀・大分など県外にお住まいの方も、これまで多くご依頼いただいております。

TAKAOKA HIROSHI
髙岡 宏
たかおか ひろし
司法書士・土地家屋調査士
所有者不明土地問題の主たる原因は、相続登記がされていないことです。 そのため、九州に相当する面積の土地が利活用できない状況に陥っています。 この国家課題を解決する一助となれることを、心より光栄に思っております。
※ご依頼者様の許諾を得て、匿名で掲載しています。
父が半年前に亡くなり、大阪から福岡へ帰省する時間もなく、実家の名義変更がそのままになっていました。クロニクルさんに相談したところ、戸籍集めから登記申請まで、郵送とオンラインで全て完結。一度も事務所に行かずに終わったのが驚きです。義務化の期限内に間に合い、家族で胸を撫で下ろしました。
T様 / 50代男性
大阪府在住・会社員
父が亡くなり、母の介護もある中で、福岡の実家の名義変更まで手が回りませんでした。兄弟3人で話し合いはすぐまとまっていたので、あとは手続きだけ。LINEとメールで書類をやり取りし、署名押印も郵送で済み、熊本から一歩も動かずに完了。義務化の期限を気にしていたので、本当に助かりました。
N様 / 60代女性
熊本県在住・主婦
はい、全国対応しております。これまで関東・関西・九州各県のお客様からご依頼いただいてきました。書類のやり取りはご郵送、ご面談はオンライン(Zoom等)で対応いたしますので、福岡へお越しいただく必要はありません。
まずは「亡くなった方の氏名・本籍地・最後のご住所」と「対象不動産の所在地(おおよそで結構です)」をお知らせください。戸籍類は当事務所にて職権で収集できますので、お客様にご準備いただくのは委任状・印鑑証明書など最小限となります。
登録免許税(固定資産評価額の0.4%・法務局納付)、戸籍取得実費(1通450〜750円程度・郵送費含む)、登記情報調査費(550円/件)、登記事項証明書取得費(660円/件)が別途発生します。事前にお見積書でご確認いただけます。
ご自身が「相続の開始(被相続人の死亡)」と「対象不動産の取得」を知った日から3年以内、と定められています。2024年4月以前に発生した相続も対象で、その場合は2027年3月末までが期限です。期限が迫っている方は早めにご相談ください。
もちろん可能です。むしろ早めのご相談をおすすめします。法定相続分での申請、遺産分割協議書の作成サポート、状況によっては遺産分割調停のご案内まで、状況に応じた選択肢をご提示いたします。
相談料・お見積りは無料です。お問い合わせフォーム・お電話・LINEでお気軽にどうぞ。