家族信託
認知症による資産凍結を防ぎ、ご家族が安心して財産を管理できる仕組みを作ります。 家族信託は、ご本人の判断能力があるうちに、信頼できるご家族へ財産管理を託す契約です。 遺言や成年後見では実現しにくい柔軟な承継プランを、ご家庭ごとに設計します。
こんなお悩みはありませんか
- 親の認知症が進むと、預金や不動産が動かせなくなるのではと心配
- 成年後見制度は使い勝手が悪いと聞き、別の方法を探している
- 収益不動産の管理を元気なうちに次世代へ引き継ぎたい
- 二次相続・三次相続まで見据えた承継を考えたい
- 障がいのある子どもの将来の生活を支える仕組みを作りたい
- 事業承継をスムーズに進めるための受け皿を整えたい
サービス内容
家族信託の設計コンサルティング
ご家族構成・財産状況・ご意向を丁寧にお伺いし、委託者・受託者・受益者の構成から信託財産の範囲まで、オーダーメイドで設計します。
信託契約書(公正証書)の作成支援
公証役場と連携して、法的に有効で後日紛争が起きにくい信託契約書を作成します。条項の一つひとつを丁寧にご説明します。
信託登記
不動産を信託財産に含める場合、所有権移転及び信託の登記を申請します。司法書士が自ら手続きを行いますので、別事務所を探す必要はありません。
信託口口座の開設サポート
金融機関ごとに対応が異なる信託口口座について、取扱い銀行のご案内と開設手続きのサポートを行います。
運用開始後のフォローアップ
受託者の帳簿付け・税務・信託の変更や終了時の手続きまで、長期にわたり伴走します。ご状況の変化に応じた見直しもご相談いただけます。
料金のご案内
料金はすべて税込表記です。具体的なお見積もりはご相談の際にご提示いたします。
コンサルティング手数料(レーマン方式/信託財産評価額ベース)
1億円以下の部分 | 0.8% |
|---|---|
1億円超 〜 3億円以下の部分 | 0.6% |
3億円超 〜 5億円以下の部分 | 0.4% |
5億円超 〜 10億円以下の部分 | 0.2% |
10億円超の部分 | 0.1% |
最低報酬 算出額が最低報酬額を下回る場合は、最低報酬額を適用します | 275,000円 |
付帯サービス
信託契約公正証書 作成サポート | 175,000円〜 |
|---|---|
信託登記(不動産を信託する場合) | 110,000円〜 |
戸籍収集・不動産調査等 | 46,200円〜 |
※ レーマン方式:信託財産評価額を各区分に分け、区分ごとの料率で算出した金額を合算します。
※ 【計算例】信託財産2億円の場合 → 1億円 × 0.8% + 1億円 × 0.6% = 140万円
※ 別途、公証役場手数料・登録免許税・登記簿謄本等の実費が必要です。
※ 信託の内容・難易度により費用は変動します。詳細はご相談時にご提示します。
※ 実際の金額はご相談内容により異なります。お見積もりはお気軽にお問い合わせください。
ご依頼の流れ
- 01
お問合せ
お電話・お問合せフォームからご連絡をお願いいたします。弊所スタッフより折り返しご連絡いたします。ご来所のほか、お電話やオンラインでの面談対応も可能です。
- 02
ご面談
ご相談内容やお困りごとを伺い、お客様に合ったお手続きについてご説明いたします。面談時間は1時間〜1時間半程度です。※相談料はご面談2回までいただいておりません。
- 03
ご提案
ご相談内容やお困りごとにあった解決策・費用のお見積り・スケジュール(費用のお支払い時期を含む)などをご提案書としておまとめします。内容をご確認のうえ、ご依頼をされるかどうかご検討ください。
- 04
ご契約
ご提案内容をご理解いただき、お手続きを進める場合はご契約となります。お手続きにあわせた委任契約書や委任状をいただきます。
- 05
業務開始
委任契約書・委任状をいただき次第、業務を開始いたします。各お手続きに合わせて、必要書類の収集や関係各所への連絡を進めてまいります。進捗については適宜メール等でご連絡いたします。
- 06
費用のお支払い
予めご説明したタイミングになりましたら、ご請求書をお渡しします。登記業務については、法務局への登録免許税の納付がございますので、費用をいただいてから登記申請をいたします。お支払い期日は定めておりませんが、お早めにご対応をお願いしております。
- 07
納品
業務が全て完了しましたら、完了書類をファイルにおまとめして納品いたします。ご郵送か、手渡しにて納品いたします。
- 08
納品後
業務の内容や、その他のご相談ごと・お悩みごとがございましたら、いつでもご連絡ください。
よくあるご質問
- A
成年後見は判断能力が低下した後に家庭裁判所が関与する制度で、財産の積極的な運用は難しいのが実情です。遺言は死後の承継のみを定めるもの。家族信託は判断能力があるうちに契約で仕組みを作り、生前の管理から死後の承継まで柔軟に設計できる点が特徴です。
- A
受託者はご家族の中で、信頼できかつ長期的に受託業務を担える方が望ましいです。一般的にはご子息・ご息女が選ばれます。複数名での共同受託、第二受託者の指定など、状況に応じた設計をご提案します。
- A
受益者に帰属します。委託者=受益者とする「自益信託」とすれば、贈与税は課税されず、従来どおりご本人が収益を受け取れます。税務面の整理は必須ですので、税理士と連携して設計します。
- A
契約の中で変更・終了の条件を定めておくことで、後日の事情変化に応じた変更が可能です。設計段階から将来の柔軟性を織り込むことを重視しています。
まずはお気軽にご相談ください
相続・遺言・家族信託のお悩みは、初回無料でご相談を承ります。 ご家族の未来を守る最適なプランを、専門家が丁寧にご提案いたします。
電話受付: 平日 9:00 - 18:00 / 土日祝除く
