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家族信託

家族信託の失敗例5選——実務現場で見てきた落とし穴

2026年5月5日by 代表 髙岡宏

家族信託の失敗例5選——実務現場で見てきた落とし穴

家族信託は、設計と運用の精度で結果が大きく分かれる仕組みです。「組んだのに動かない」「家族で揉めた」となる典型的な5つの失敗を、福岡の司法書士が現場の経験から整理。事前に知っておくだけで、ほとんどは防げます。

「家族信託を組んだのに、結局思っていた通りに動かなかった」——ご相談の場で、後からそうおっしゃる方は少なくありません。

家族信託は、契約書を作って公正証書にすれば終わりではなく、その後10年20年と動き続ける「仕組み」です。設計の細部や運用の理解が浅いと、肝心な場面で機能しないことが起こります。

この記事では、私たちが福岡で実務にあたるなかで実際に見聞きしてきた、家族信託の典型的な失敗5つを整理します。多くは、契約前に少し時間をかけて検討すれば防げるものばかりです。

失敗例1:受託者の選定ミス

最も多い失敗が、信頼している家族=受託者に向いている人、ではないという点を見落とすケースです。

「長男だから」「一番真面目だから」という理由だけで受託者を決めると、後でこんな事態が起こります。

  • 不動産の管理経験がなく、賃貸借契約の更新で混乱する
  • 確定申告の知識がなく、信託財産から発生した収入の処理を放置
  • 仕事や育児が忙しく、月次の口座管理ができない
  • 兄弟姉妹との関係が良くなく、報告・相談を怠って不信感を招く

受託者には、財産管理の意欲・時間的余裕・最低限の事務処理能力・他の家族への報告姿勢が必要です。「人柄が良い」ことと「受託者として機能する」ことは、別の話だと考えてください。

迷う場合は、当初は親族受託者を立てつつ、信託監督人として専門家を入れる組み合わせも有効です。

失敗例2:信託財産の組入れ漏れ

契約時に「自宅と主要な口座だけ信託しておけば大丈夫」と判断したものの、後で動かしたくなった財産が信託の枠外にある——という失敗です。

よくある漏れの例:

漏れがちな財産後で起こる問題
共有持分の不動産共有者全員の同意がないと動かせない
取引のないネット口座後から信託に追加するには本人の意思能力が必要
株式(特に同族会社の株)議決権の行使で家族が分裂
借地権賃貸人の承諾が必要で、後出しの組入れが困難
農地そもそも信託財産とすることができない
古い投資信託・保険契約者変更が信託では済まず、別途手続きが必要

信託財産は契約書で明示したもののみが対象です。「家族信託は財産全部を包括的に管理する制度」ではありません。契約前の財産棚卸しを徹底することが何より重要です。

失敗例3:受益者連続の設計を入れ忘れ

家族信託のメリットの一つは、「受益者連続」を設定できることです。これを使うと、たとえば父が亡くなった後の受益者を母にし、母が亡くなった後はさらに長男に——と、複数代にわたって財産の流れを設計できます。

ところが、初期設計の段階でこの受益者連続を入れずに、第一受益者(父)が亡くなった瞬間に信託が終了する設計にしてしまうケースがあります。

その結果:

  • 信託財産が一旦相続財産に戻り、相続人全員での遺産分割協議が必要に
  • 家族信託で避けたかった争族リスクが、結局発生してしまう
  • 不動産名義変更などの登記費用が二重にかかる

二次相続まで見越して設計するかどうかは、契約前の家族会議で意思を整理しておくべきポイントです。

失敗例4:信託口座の運用知識不足で「私財混同」

信託財産の管理は、必ず信託専用の口座(信託口口座)で行う必要があります。普段から使っている受託者個人の口座と一緒にしてしまうと、税務調査や相続発生時に「私財混同」として問題視されます。

具体的に起きやすい失敗:

  • 「面倒だから」と受託者個人の口座で信託財産を管理
  • 信託財産から生じた家賃収入を、受託者の生活費に流用
  • 信託の支出と受託者個人の支出を区別せずに記帳
  • 確定申告で信託計算書を提出していない(年間3万円超の収入があれば必要)

これらは契約書通りに信託が動いていないと判断され、最悪の場合、信託契約の効力自体が否定される可能性もあります。

契約後の運用研修を、家族で1回受けるだけで多くは防げます。当事務所でも、契約後の最初の3か月は運用フォローアップを標準でお付けしています。

失敗例5:信託監督人を置かず、受託者が暴走

受託者は強い権限を持ちます。不動産の売却・賃貸・抵当権設定まで、信託契約の範囲内であれば本人の意思確認なしで行えます。

そのため、受託者の判断や倫理観に問題があると、こんな事態が起こります:

  • 受託者の独断で実家を売却、他の兄弟姉妹に事後報告
  • 信託財産から多額の借入を起こし、受託者個人の事業に充当
  • 信託財産の運用報告を他の家族に共有しない
  • 受託者が認知症や病気になった際、後継受託者を立てていない

これを防ぐ仕組みが「信託監督人」です。専門家(司法書士・弁護士など)を監督人として置くことで、受託者の判断にチェックが入り、家族間の不信も予防できます。

兄弟姉妹間の関係が複雑な家族や、信託財産規模が大きい家族では、監督人の設置はほぼ必須と考えてください。

失敗を避けるための3つの対策

5つの失敗例に共通する対策を整理します。

対策1:契約前の家族会議を必ず行う

受託者選び・財産の棚卸し・受益者連続の意思確認は、専門家との面談だけでは決まりません。家族で話し合う時間を、契約前に最低2〜3回持ってください。

対策2:信託契約は「設計図」と捉える

契約書のテンプレートをそのまま使うのではなく、家族の状況に合わせた個別設計が必要です。費用はかかりますが、設計の質が10年20年の運用結果を決めます。

対策3:契約後の運用フォローを設ける

契約締結で終わりにせず、契約後3〜6か月は専門家の運用フォローを受けてください。最初の3か月で正しい運用習慣を作れば、その後の事故率は大きく下がります。

よくあるご質問

Q1. すでに家族信託を組んでいますが、設計を見直せますか?

A. はい、信託契約は変更契約で内容を修正できる場合があります。ただし、変更には委託者・受託者・受益者の合意が必要です。設計の不安があれば、第三者の専門家にセカンドオピニオンを求めるのも有効です。

Q2. 受託者を後から変更することはできますか?

A. 契約書に「受託者変更」の条項があれば可能です。条項がない場合は、合意による契約変更が必要となります。後継受託者の指定は契約時に必ず入れておくべき項目です。

Q3. 信託監督人の費用はどれくらいですか?

A. 月額5,000円〜30,000円程度が目安です。財産規模・監督内容により変動します。専門家との顧問契約として年単位で設計することが多いです。

Q4. 失敗してしまった信託は解除できますか?

A. 信託契約の終了事由を契約書で確認する必要があります。委託者・受託者・受益者の合意で終了できる場合が多いですが、終了時の登記費用や税務処理が発生します。やり直しのコストも考慮し、まず変更で対応できないかをご検討ください。

まとめ

  • 受託者の選定は「人柄」だけでなく「機能」で判断する
  • 信託財産は契約前に棚卸しし、漏れなく組み入れる
  • 受益者連続を入れるかどうかは家族で意思確認
  • 信託口座の運用ルールを契約後すぐに家族で共有
  • 信託監督人の設置は「念のため」ではなく標準と考える

家族信託は、組み立てる段階の精度が運用結果を左右する仕組みです。失敗例を事前に知っておけば、多くは防げます。

当事務所クロニクルでは、初回無料相談で「ご家族の状況だと、どんな失敗が起こりやすいか」を中立的にお伝えしています。司法書士と土地家屋調査士のダブルライセンスにより、不動産が絡む信託の落とし穴も含めて検討できます。

「すでに信託を組んだけど、これで大丈夫か不安」という方のセカンドオピニオン相談もお受けしています。福岡を拠点に、九州全域のご家族にオンラインでもご相談いただけます。

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