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相続

相続人の一人が海外赴任中——誰も揉めていないのに、手続きが数か月止まる理由

2026年7月28日by 代表 髙岡宏

相続人の一人が海外赴任中——誰も揉めていないのに、手続きが数か月止まる理由

遺産の分け方は電話一本で決まった。それでも相続登記が完成しない——海外赴任中の相続人がいる家庭で起きる「署名証明の国際往復」を時系列で解説。帰国せずに完結させる方法と、この往復を丸ごと消す生前対策まで。

「分け方はもう決まっているんです。それなのに、手続きが終わらなくて」。

当事務所には、そんなご相談が少なくありません。ここでは、よくいただく内容を一つのモデルケースに再構成してご紹介します。

お父様が亡くなり、相続人は長男と次男の二人。福岡近郊の実家と預金は、福岡に住む長男が引き継ぐことで話がまとまりました。バンコク赴任3年目の次男も、ビデオ通話で「兄さんでいいよ」と即答。兄弟仲は良く、誰も揉めていません。

ところが、遺産分割協議書に次男の実印が押せないと分かった瞬間から、時間の流れが変わります。話し合いは一晩で済んだのに、書類の完成までは数か月。止まっていたのは協議ではなく、協議書のほうでした。

最初の壁——海外転出した人には、印鑑証明書が「存在しない」

海外転出届を出すと住民票は除票になり、住民登録を前提とする印鑑登録も同時に抹消されます。つまり、海外在住の相続人には印鑑証明書がそもそも発行されません。遺産分割協議書には相続人全員の実印と印鑑証明書が原則として求められるため、ここで手が止まるのです。

この時点で「もう詰んだ」と誤解し、放置してしまうご家庭もあります。しかし、代替のルートは確立されています。

住民票を日本に残したまま赴任している方は、これまでどおり印鑑証明書を取得できます。壁に当たるのは海外転出をした方だけです。一方、一時帰国して市役所に駆け込んでも、住民登録がない以上、印鑑登録はできません。

署名証明の「国際往復」——時系列ログで見る数か月

印鑑証明書の代わりになるのが、署名証明(サイン証明)です。在外公館(日本大使館・総領事館)に本人が出向き、領事の面前で署名した事実を証明してもらう制度です。相続登記では、協議書の原本に証明書を綴り込んで割印する貼付合綴型(形式1)が確実とされています。

つまり、協議書の原本が先に海を渡っていなければ、署名ができません。モデルケースの工程を時系列で追います。

  • 某日:日本側で協議書の文言を確定
  • 数日後:国際郵便で原本を発送(片道数日〜1週間超)
  • 到着後:領事館の予約を取る。枠が数週間先まで埋まっていることも
  • 予約日:受付は平日日中のみ。半日休暇を取って出頭
  • 当日:面前で署名し、証明書を綴り込み(手数料は現地通貨払い)。不動産を取得する側は在留証明も同時取得
  • 後日:日本へ返送し、相続登記の申請へ

1サイクルで数週間から1か月。書類に1か所でも不備があれば、もう1サイクルです。数か月かかる正体は郵送の遅さではなく、この再往復のループにあります。順調なら1〜2か月、不備が挟まると3か月を超えることもあります。

司法書士が入る意味は、この往復を原則1回に抑えることにあります。署名証明の様式と登記の要件を最初から満たす協議書を設計し、一度で通る書類にして送り出す。戸籍の収集も、広域交付を使えば日本側で進められます。

実際にあった案件では、相続人の赴任先はアメリカでした。とにかく国土が広い。地図で見ると領事館まで近そうに思えるのに、車で丸一日かかる——そんな距離感です。日本にいる感覚で「お近くの領事館に行って署名を」とは、とても軽く言えません。市役所に印鑑証明を取りに行くのとは、訳が違います。この距離の感覚の違いが、予約や日程の調整を通じて、そのまま手続きの時間に跳ね返ってきます。

忘れられないのは、コロナ禍の時期に重なった案件です。世界中で人と物の移動が滞るなか、この署名証明の往復に、たしか3か月ほどかかりました。ああいう事態がいつまた起こるかは、誰にも分かりません。距離だけでなく、そのときの世界情勢までもが所要時間を左右する。海を挟む手続きには、そういう不確実さが常につきまとうのです。

補足を二つ。日本国籍を失った方は署名証明が使えず、現地の公証人による認証(宣誓供述書)のルートになります。また、電子化の動きはあるものの、協議書の実務は現状、紙の往復が基本です。

「弟の帰任まで待つ」は選べるか

誰もが思いつくのが、帰任まで待つ案です。ただ、2024年4月から相続登記は義務化されています。不動産の取得を知った日から3年以内に申請しないと、正当な理由がない限り10万円以下の過料の対象です。海外赴任中という事情だけで正当な理由になるとは限りません。

義務だけを先に果たす方法として、相続人申告登記があります。相続人の一人が単独で申し出ることができ、海外在住者の署名証明も要りません。制度が用意した正規の選択肢です。

ただし、これは権利の登記ではありません。売る・貸す・担保に入れる、いずれもできないままです。固定資産税や空き家の管理負担は国内の兄弟に偏り、不公平感が静かに積もります。待つ間に高齢の相続人が亡くなれば数次相続となり、海外在住の相続人が複数に増える展開もあり得ます。預金も凍結されたままです。

数次相続の重さは、こちらの実例に書きました。
相続登記を放置した家に何が起きたか——数次相続の実例

よくある疑問

Q1. 一度も帰国せずに完結できますか?

署名証明・在留証明を取得できる方であれば、できます。この二つをそろえれば、相続登記も預金の手続きも、帰国せずに進められます。

Q2. 実費はどれくらいかかりますか?

在外公館の手数料は公館ごとに現地通貨で定められ、毎年改定されます。署名証明・在留証明とも高額なものではありませんが、最新の金額は管轄の在外公館のウェブサイトでご確認ください。国際郵便代を含めても、実費は数千円台からというイメージです。

Q3. 海外にいる本人は、何をすればいいですか?

在外公館の予約を取り、当日はパスポートと日本から届いた協議書の原本を持参。領事の面前で署名します(在留証明も同時申請)。現地で動くのは実質この1日で、残りは日本側で進められます。

なお、所在の分からない相続人がいる場合は、家庭裁判所の不在者財産管理人など別の手続きになります。

この往復、遺言があれば丸ごと消えていた

遺産分割協議とは、遺言がないから開く会議です。遺言があれば協議書そのものが不要になり、全員の実印・印鑑証明・署名証明を集める工程が丸ごと消えます。

不動産を特定の相続人に相続させる旨の遺言(特定財産承継遺言)なら、受け取る相続人が単独で登記を申請できます(不動産登記法63条2項)。バンコクの次男は、一枚の書類にも署名しなくてよいのです。領事館の予約も、国際郵便の往復もありません。

このテーマでは、公正証書遺言が向いています。家庭裁判所の検認が不要になり、原本は公証役場に保管され、方式不備のリスクも抑えられます。遺言執行者を指定しておけば、預貯金の解約も国内で完結しやすくなります。

正直に添えると、海外にいる子に不動産を渡す設計なら、その子の在留証明などは残ります。遺留分という制度もあります。登記自体を止めるものではありませんが、設計時に考慮したい論点です。

なお、相続税の申告期限(10か月)は海外在住でも延長されず、納税管理人という制度もあります。課税の要否や判断は税理士の専門領域のため、クロニクルが窓口となって提携の税理士へお繋ぎします。

公正証書遺言のつくりかた
遺言執行者の選び方

まとめ——子どもが海外に出たときが、遺言を考えるタイミング

この記事の読者は、国内で手続きを担う子の立場かもしれません。けれど、打ち手の主役は親です。遺言を書けるのは、親が元気で意思がはっきりしている今だけです。

海外赴任の内示や辞令が出た瞬間——それは家族にとって、遺言を考える具体的な合図です。遺言は財産の多い少ないの問題ではありません。海外にいる子に領事館通いをさせないための、親からの段取りの贈り物です。

まずは、どの不動産を誰に渡すのかの棚卸しから。
財産目録のつくりかた

何から手をつければよいか分からない方は、クロニクルの生前対策コンサルティングへ。ご家庭の健康診断として論点の整理からお手伝いし、司法書士×土地家屋調査士の視点で実家の不動産(名寄せ・未登記の増築・境界)まで一体で点検します。税務や紛争性のあるご事情は、クロニクルが窓口となって提携の税理士・弁護士へお繋ぎします。

海外赴任のご家庭に限らず、私が実務で行き着いた考えはひとつです。生きているうちにコントロールできることは、しておく。これに限ります。「死んだ後のことは知らない」では、困るのは残された相続人だけなのです。

あなたの家の協議書に、海を渡らせない準備はできていますか。

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